個人輸入について
個人輸入とは?
医薬品か医薬部外品を個人が自分で使用するために輸入する場合厚生労働大臣の許可は必要ありませんが、輸入できる数量は制限があります。また輸入した医薬品等を、他人へ販売・授与することはできません。また、医師・クリニック・病院が輸入される場合、または営利目的で輸入をされる場合には、薬監証明が必要になる場合があります。詳細につきましては、「薬監証明について」をご覧ください。
医薬品の輸入数量制限
個人が自分で使用するために輸入する場合は、輸入できる数量が以下のとおり制限されています。
医薬品または医薬部外品・・・2ヶ月分以内
※処方医薬品・・・使用にあたって処方せんの交付が必要な医薬品
※外用剤・・・軟膏、点眼剤など
なお、個人使用により重大な健康被害の起きるおそれがあるものなどは、輸入を制限しております。
個人輸入についてのお問い合わせ先
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の輸入に関してもっと詳しい内容をお知りになりたい場合は、通関する税関を担当する地方厚生局薬事監視専門官にお尋ね下さい。
電話 : 048-740-0800
FAX : 048-601-1336
電話 : 06-6942-4096
FAX : 06-6942-2472
電話 : 098-854-2584
FAX : 098-834-8978
関税について
個人輸入であっても、場合によっては関税と消費税がかかる場合があります。商品代金に送料と保険料を加えた金額(これはCIF価格と呼ばれる)を課税価格とし、これに関税率をかけて算出したものが関税です。
但し課税価格は、個人輸入と判断された場合には、実際のCIF価格より安めに算定されるため実際の60~80%くらいで計算されるようです。
このことから、一回の合計購入額(注文額)が18,000円程度であれば免税となるようです。
但し、これを大幅に超える場合、もしくは税関の解釈により課税された場合は、商品配達時に請求されますので、商品と引き換えに配達員へお支払頂く事になります。
一般的な関税額の計算
関税額=課税対象額(商品代金合計の60%)×関税率(10%~12%)
お客様負担額=関税額+関税手数料(200円)
なお、課税対象額、関税率は対象物品や税関の見解で変動する可能性があります。
各国の通関要件の変更については、逐次、更新していますが、次のリストには、最新でない情報や、不正確な内 容を含んでいる場合があります。あくまでも一般的なガイドラインとしてご参照ください。お住まいの国の最新の通関要件については、通関事務を取り扱う機関 にお問い合わせください。日本、アメリカ以外にお住まいで、ご注文をご希望である場合には、下の国別規制をご確認ください。
